ブログで著作権のあるテキストや漫画・写真画像を使う方法と注意点

B!

WEB業界10年以上いる私斉藤かずまが、ブログで注意するべきの著作権についてご紹介します。

ブログをもっともっとより良くするため素敵な漫画や画像を使ったり、

誰かの書いたこのテキストいいな~

と思ったことありませんか?

 

私はめちゃくちゃあります。

ブログ始めた当初は漫画やアニメのキャラとか使ってセリフいれたりしたい(笑)

とか思ってました。

 

でもそれらは結構グレーで著作権に違反してしまう可能性がある

ので結局やっていません(笑)

でも、抜け道はあります!

今回は、どういった行為が著作権違反にならないのか

そして、どういったものがブログで著作権違反になるのかご紹介します。

 

漫画のセリフを合法的に改変できる方法も紹介しているからよかったら読んでね。

 

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著作権の基本ルールはこちら

【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

 
文化庁ホームページ『著作権の概要』より

 

ア 既に公表されている著作物であること

発売前や公開前の情報を開示してはいけないよというものです。

当然ですね。

 

イ 「公正な慣行」に合致すること

ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

これは、判断がむずかしいんでよね。

著作権なるほど質問箱を読んで見てください。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304

 

エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

「主従関係」が明確であることについては

あくまで記事の文章がメイン。

マンガの1コマはあくまで記事を文章を引き立てるためならOKという意味です。

必然性については、正直難しいですね。

オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

これはどこから画像使ったのかを明記する

これはわかる


カ 引用を行う「必然性」があること

必然性か。。。

ブログ状だとあるのかな


キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

これはどこから画像使ったのかを明記する

これはわかる

 

こんなちょっと分かりづらいルールが会った上でどんなのがOKなのか僕なりに解説します。

引用なら流用OK?

他人の著作物については「引用」なら著作権違反にはなりません。

OKとなっています。

 

ただし、引用にもいくつか条件があります!

 

引用ならなんでもOKなんでしょーと

安易に引用しまくらないでくださいね(笑)

 

そもそも引用とは何なのでしょうか。

引用とは

他人の著作物の一部を自分の著作物の中に取り込み

自分の意見を表現する事を言います。

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ブログで引用OKの条件

ブログで引用OKの場合はいくつか条件があります。

 

■既に一般に公開されている情報

非公開の情報を載せてはいけません。

当然ですね(笑)

 

■引用はあくまで一部分とする

引用といってあくまで一部分です。

ほぼ全文引用してしまうことはNGなので注意して下さい。

 

■引用した文を改変しない

著作物を改変して引用することは、著作権の違反となります。

引用する際は、改変せずにそのまま使う必要があります。

 

■引用元が必ずわかるように明記する

引用した内容がどの部分かわかるよう書きましょう。

例えばこんな感じ↓

引用文が入ります。

 

  1. きちんと引用した部分を囲ってどこを引用したのか
  2. 引用した元のサイトはどこなのか
  3. URLも貼りましょう

 

引用元がWEBサイトの場合は「引用元のタイトル」と「URL」でOKですが、

小説や音楽の場合は次のように明記して下さい。

 

■小説の場合

「作品名」・「著者」・「出版元」を入れて下さい。

雑誌の場合は、「雑誌の名前」・「出版元」・「発売日」をいれてください。

 

■音楽の場合

その「音楽のタイトル」・「レコード会社」・「作詞者」・「作曲者」・「実演者」

 

雑誌・本に載っている写真やテキストはまるっとコピーしてOK?

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基本的には、まるっとコピーしてしまうのはNGです!

自分自身が楽しむだけならOKです!

 

もし利用したい場合は

短い文で引用を正しく使って下さい。

 

引用する部分が多くなると

著作権侵害の可能性が高まります。

 

フリーペーパーも引用必要?

フリーペーパーは無料だから大丈夫なんじゃない?

と思う方もいるかも知れませんが・・・・

 

NGです!

こちらも基本的には、

ライターさんや発行会社が著作権持っています。

 

もし無料で配っているフリーペーパーがOKなら

無料で公開してるサイトやブログのほとんどが

無料で使い放題になってしまいますからね(笑)

 

他人が撮影した写真を加工してブログ掲載してもOK?

コレは当然NOです!

背景を変えたり、合成したり加工して公開するのもNGです。

 

他人の写真を加工することをコラージュといいます。

 

もし、合成や加工を行いたい場合は必ず

引用元の人に確認を取りましょう。

 

本やゲームのタイトルとかは著作権侵害になる?

本やゲームといった表紙のタイトルだけでしたら

基本的に著作権侵害になりません。

 

なぜなら、タイトルだけでは

どういった内容なのかわからないからです。

 

なので基本的にタイトルとかに関していえば

著作権に当たりにくいので安心してください。

 

商品の写真掲載について

ブログでよくあるのが

商品を実際にの写真を掲載紹介する方法

 

写真系には大きく3通りあるのでそれぞれご紹介します。

 

■自分で商品を撮影した場合

当然セーフ!OKです!

 

■他人のブログの写真

引用してよいか確認をとることをおすすめします。

 

■メーカーのホームページの写真

引用してよいか確認をとることをおすすめします。

 

 

自分で撮ったもの以外は引用が必要です。

私は、ブログアフィリエイトで時々メーカーのサイトに載っている画像を引用させてもらっています。

 

そして、時々引用忘れてしまうこともあります(笑)

 

じゃあ著作権で訴えられるんじゃ。。。

と思うかもしれませんが

メーカー側も基本的に商品を売ってもらいたいので

商品に関しておすすめしていたりする記事だと

著作権違反などは言ってきません。

 

5年以上ブログアフィリエイトしていますが

一度も著作権違反されたことないのでそこはご安心下さい。

 

また好意的に商品を紹介している記事に対して

著作権侵害だといっていきなりお金を請求することも普通はありません。

 

多くの場合は、一度お問い合わせ経由から

削除をするように申請の連絡が来ます。

そこで削除したりすれば基本的にお咎め無しで済みます。

 

なのでブログやサイトをする際は、

万が一著作権違反になったとしても

すぐお問い合わせしてもらえるよう窓口を作っておいて下さい。

WordPressでおすすめのプラグインは下記になります。

 

 

ただしメーカーのサイトに載っている写真で1つだけ注意点があります。

それは、タレント(芸能人)です。

 

芸能人を使って商品を紹介しているサイトでタレントを入れて紹介すると

そのタレントの著作権のひとつパブリシティ権の侵害になる可能性があります。

 

パブリシティ権とは、商品の販売などを促進する上で

特別な効果となりえるもの権利になります。

 

芸能人の場合でいうと写真がうつっているだけで

その効果の対象になる可能性があります。

 

そりゃそうですよね。

自分の好きな芸能人が使っているものだったら

当然欲しくなっちゃいますもん。

 

なのでできれば芸能人(タレント)の写真は入れないで

あくまで商品だけを載せることをおすすめします。

 

もし、どうしてもタレントの写真を入れたい場合

どうしてもタレントの写真を入れたいんだー

って方のために3つ抜け道をご紹介します。

 

■1つ目 ツイッターを確認

そのタレントがツイッター上で

その商品についてツイートしてないか見てみましょう!

 

ツイッター上に載っている情報は

基本的に著作権を放棄した上で投稿しています。

 

なのでツイッターにそのタレントさんと商品のツーショットや

書き込みがあればそれを引用してブログにのせればOKです。

 

■2つ目 著作権の消滅

著作者である人が死亡してから70年間経過している場合は、

著作権が消滅しています。

 

なので昔の偉人の写真とかは著作権ないですね(笑)

 

■3つ目 商品を取り扱っているお店に相談

ダメ元でそのタレントを使っているお店に相談してみるのも手です。

タレントで使用していい画像をいくつか貰えるかもしれません。

 

さらに確率は低いですが、そこからお仕事を貰えるという可能性も(笑)

タレントさんを引用する際は、本当に気をつけてくださいね。

漫画のキャラクターは無断で利用できる?

漫画も本なので著作権は当然ありますが、

じゃあキャラクターは?

 

となった場合の回答です。

基本的に個人で楽しむ分だけならOKです。

 

ブログに載せたりお店のチラシに載せたりする営利目的は

NGで著作権の侵害になります。

 

なので無断でチラシに載せたり、フィギュアなどのグッズを作ったり

してはいけません。

 

必ずそのキャラクターの生みの親である作者に

許可を得てからやりましょう!

 

漫画の1コマを合法的に利用可能にする方法

実は、漫画の場合、ブログやSNSで使えるコマを無料や有料で提供しているサービスがあります。

つまり、合法!!!著作者の許可を得てやっているサービスなので安心です。

 

マンガルー

マンガルーは、有名作のコマを使ってあなたのWebページに表情をつけブログ・SNSで使えるコマを無料で提供してくれています。

 

マンガルーでは権利者より正式に許諾を受けた作品を権利者より正式に承諾を受けているため一切気にせず使えます。

ただしデメリットもあります。

それは、事前審査が必要なことです。

各サイトごとに審査があるのですぐに使うことができません。

また、マンガのコマにカーソルを合わせると商品リンクがはられており宣伝になっています。

無料なのでこの商品リンクはしょうがないかなーと思います。

 

現在配信中の作品(一部)

テンプリズム/曽田正人 賭博堕天録カイジ/ 福本伸行
アカギ/福本伸行 ポプテピピック/大川ぶくぶ
メイドインアビス/つくしあきひと 

 

アル

アルもブログ、SNSで使えるコマを無料で提供してくれています。

事前審査なし

画像自体はアルのリンクになっているものの宣伝は出てきません。

出版社および作者の方から許可をいただいたコマを、WordPress、はてなブログ、noteなどのブログサービス内で記事に自由に貼り付けて活用することができます。

wordpressなどでどうやって貼ったらいいのかをわかりやすく説明しています。

こちらは利用規約読んでみました商用利用については特に明記されてないので使えそうです。

 

 

「コミコミ」は使えないので注意

コミコミは、有料ですがセリフの改変もできるアプリです。

もちろん、出版社や作家などにも承認を得ており、著作権的にもOK!

過去には、集英社作品の配信をしていました。石田スイ氏の「東京喰種 トーキョーグール」、原泰久氏の「キングダム」、石川優吾氏の「カッパの飼い方」の3作品を配信していました。

最近だと転生したらスライムだったとかの改変ができるので楽しいですよー

 

ただし、こちらは商業利用がNGです。

アフィリ広告が商業利用となるかというとおそらくだめでしょう。

念のためおメールでお問い合わせしましたが、1週間以上スルーされています。

どうなっていますかと確認の連絡入れてもスルー。

こういったところとは付き合わず使わない方が良いでしょう。

9.2. お客様は、本コンテンツを第三者に販売、譲渡または再許諾してはならないものとします。また、私的利用の範囲でのみ利用するものとし、商業利用することはできないものとします。

 

著作権がフリーの場合

時々著作権フリーで画像や音楽を公開しているサイトがあります。

こういったところはとてもありがたいですね。

 

私の運営しているブログも

よく無料の画像やBGM使わせてもらってます♪

 

ただ無料画像を使う際は利用規約を必ず読んでから利用して下さい。

 

なぜなら著作権フリーにも色んな条件があるからです。

 

  1. 全て放棄した著作権フリー
  2. 営利目的は不可
  3. 2次配布禁止
  4. 改変等OKだが事後報告が必要
  5. 改変不可
  6. 出典の明記
  7. 利用後の事後報告必須
  8. アダルト不可

 

ざっとあげるだけで上記のような事がなにかしら利用規約に書かれています。

基本的に著作権を全て放棄したパターンは殆どありません。

 

私がブログでよく使っている写真サイトだと

  1. 無料
  2. 商業目的OK
  3. 写真を自由に改変、編集OK
  4. 広告やパンフレット等の印刷物や、ホームページ等の使用OK

 

だが、以下の行為は禁止

  1. 違法、虚偽あるいは中傷を内容とする記事
  2. 写真のモデルを傷つける行為
  3. 2次配布禁止

 

とかですね。

サイトによって規約が異なるので必ず一読してから使って下さい。

 

ちなみに私がよく使うサイトは、「ぱくたそ」や「写真AC」です(笑)

 

著作権侵害してしまうとどうなる?

著作権を侵害ししまうと次のような対応が行われます。

  1. 10年以下の懲役
  2. 1000万円以下の罰金

※どちらか、もしくは両方

 

そして、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、次のとおりです。

5年以下の懲役

500万円以下の罰金

※どちらか、もしくは両方

 

副業で稼ごうと思ったら逮捕されちゃったなんてことにならないよう気をつけてくださいね(笑)

まとめ

ブログ初心者さんが最初にブログ始める時

どうしてもドキドキしてしまうのがこの法律に関する著作権関係。

 

おそらくですが、あなたが想像つくような

これはNGかもっていうものはだいたいNGです(笑)

 

基本的に他人のブログや他人のサイトを

利用したい時は引用してください。

 

引用も全文ではなく一部分だけにしてくださいね(笑)

 

もし、引用するのが不安だった場合は、

事前にその相手先にメールで相談してみましょう。

 

私も昔、ゲーム系の記事書いていた時不安だったので何度か連絡したことあります。

 

全員がこころよくOKしてくれましたよ(笑)

基本的に、引用していいかなんて聞いてくる人はホント少数です。

 

なのでそんな連絡してくれる人は

引用元の人から見たら正直とっても嬉しいんですよね。

 

礼儀正しい人だなーって♪

不安でお問い合わせすることはとてもいいことなので

不安な人は相談してみてくださいね♪

 

最後に著作権に関しては、作者の権利を守る為にあります。

 

あなたも自分が作ったブログの記事を

全部コピーして流用されたら嫌ですよね。

 

そうされないための法律です。

なので悪い人・ずるい人から守る法律なので

普通にブログをやっていれば問題ないので安心してください。

 

ルールを守って楽しくブログで儲けましょう。

 

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