副業ブログで経費にできるものできないもの!家賃は?外食は?

B!

こちらはブログを作る際にかかった費用を経費として、青色申告などで申請できるものをご紹介します。

経費になりそうなだけど意外にもならないものもご紹介します。

 

こんなお悩みを解決します。

こんな悩みにお答えします
  1. 経費として計上できる項目15個がわかる。
    家賃は経費にできるかわかる
    書籍が経費にできるかわかる
    外食が経費にできるかわかる
  2. 経費を入れると得られるメリット

こちらの記事と合わせて自分が確定申告必要かどうか確認する記事もあげています。

どちらも読むとより効果が出るのでよろしければこちらもご確認ください。

 

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ブログの経費について動画でも解説

 

雑記ブログで経費にできる15の基本項目

租税公

租税公課とは、簡単に言えば「税金や公の負担金」のことです。

事業にかかる税金は「租税公課」として経費にできます。

租税公課できるもの 

  1. 個人事業税
  2. 固定資産税
  3. 不動産取得税
  4. 自動車税
  5. 登録免許税
  6. 印紙税
  7. 商工会議所や同業者組合などの会費や組合費

 

地代家賃

家賃や駐車場に関して支払った家賃や使用料は、

地代家賃として経費にできます。

自家用の自動車に関する駐車場代は、事業に供した部分のみ経費とすることができます。

 

サラリーマンの場合、副業をやっていたら

自宅と事業所を一緒にすることが多いと思います。

そんなあなたは、なんと家賃が経費の対象になります。

 

ただし、全額というわけでなく、自宅兼作業場ということで按分(あんぶん)を決めなくてはなりません。

 

例えば、自宅が二部屋あり、一つが作業部屋だったとしたら按分は

プライベート5 : 事業5

とか指定します。

 

この按分のルールに関しては、あなたが自分で決めることが出来ます。

コンセントの数できめるひとがいたり

面積のうちの比率で決めるなどさまざまです。

ただ、あまりに可笑しい按分のわけ方だと税務署から

ツッコミが入る場合があります。

 

例えば

プライベート 1 : 事業 9

この按分だった場合、どう説明するのか。

 

あまりやりすぎると税務署からご指摘が入るので

按分は、自分が説明して相手を説得できるような按分にしましょう。

 

私の場合は、部屋の面積で決めています。

プライベート6 : 事業4

 

他には次のものも地代家賃となります。

 

水道光熱費

家賃だけでなく水道料、電気代、ガス代などの

ライフラインに関する費用も経費にできます。

 

ただし、これも事業にかかった部分のみ経費としていれられます。

 

按分に気をつけてくださいね。

 

自宅を事業所としてつかている場合は、

だいたい3~5割を申請するとつっこまれにくいです。

 

こちらは私の場合、時間計算しています。

プライベート6 : 事業4

 

プライベートで使うのはキッチンやお風呂トイレなど

それ以外は基本的に何かしら仕事しています。

 

事業のほうが使っている時間は確実に多いとおもいます(笑)

なので半々か6:4くらいでやっています。

 

他には次のものも水道光熱費となります。

  1. 灯油代
  2. 水道料金
  3. 電気料金
  4. プロパンガス料金

 

取材費

記事ネタを作るためにお店に入る。観光地に行く。

ご飯など食事のブログを作るなら飲食店のものも取材費

としてみとめられます。

 

私も時々美味しそうなお店にはいったら写真を撮って

それを記事にしたりしています。

グルメ記事の練習にもなるので週に1~2回くらいやってます。

 

アフィリエイトでかかった費用は

取材費の他に「広告宣伝費」にする人もいます。

 

どちらでも大丈夫です。

 

外注工賃

外注に出したライティングやイラストデザインなどは、

外注加工賃として経費処理します。

サイトそのものを構築してもらった場合も外注加工賃となります。

 

外注サイトを経由している場合は請求書等あるので問題ないと思います。

知り合いを通じて仕事を頼んだ場合は、仕事が完了したら必ず納品書と請求書等もらっておいてください。

 

通信費

ネットワーク料金だけでなく

ドメインやレンタルサーバーも経費にできます。

 

他には次のものも通信費となります。

  1. 電話料金
  2. レンタルサーバの使用量
  3. インターネット接続料金

 

ただし、これもプライベートでも使用しておくなら

按分しておく必要がありますね。

 

新聞図書費

私が個人的に一番うれしった経費のものです。

事業として必要な資料を得るために雑誌や書籍を経費にすることが出来ます。

 

これはですね、なんと漫画も経費にできます(笑)

雑誌や書籍そして漫画、事業として必要なら新聞図書費で経費算入できます。

また有料のメールマガジンも可能です。

 

なので私は、経費でamazon Kindleで毎日書籍を何かしら購入しています(笑)

 

他には次のものも新聞図書費となります。

  1. 雑誌
  2. 新聞
  3. 漫画
  4. メルマガの購読料

 

接待交際費

取引先の人との食事、その他副業ブログで接待交際費として認められます。

また意外なのがカフェで1人で仕事していても経費になることです。

 

なので気分が乗らず

スタバでMacを開いて一人で作業しているときもキチンと領収書をトリましょう!

 

他には次のものも接待交際費となります。

  1. お土産代
  2. 接待としての飲食代
  3. お歳暮代
  4. パーティの参加費
  5. 出産祝い

 

打合会議費

打合会議費とは

会議でかかった費用や、取引先との社外での打ち合わせや会議に関して使用された費用のことを「打合会議費」といいます。

 

たとえば、
会議で使用する資料の作成費用、会議の際に出した飲み物やお菓子、
お弁当の費用、会場の使用料などが、会議費であげられます。

 

 

旅費交通費

飛行機、電車、バス、タクシー代、宿泊代が経費になります。

 

旅行のブログをやる方は必須な経費ですね♪

 

他には次のものも旅費交通費となります。

  1. 航空料金
  2. 一時駐車場料金
  3. 高速道路料金
  4. 出張での宿泊
  5. Suicaのチャージ代

 

荷造運賃

荷造運賃宅急便だけでなく、梱包するためのガムテープなどの用品もOK!
商品の梱包と運搬にかかる費用です。

宅急便、バイク便、航空便などの運送費、梱包に使われる段ボールやガムテープになります。

 

荷造運賃になるとして以下のものも対象になります。

  1. エアパッキンの購入費
  2. ガムテープの購入費
  3. ダンボールの購入費
  4. 梱包材の購入費
  5. 小包料金

 

消耗品費

取得価額が10万円未満のものは、消耗品費として経費算入することができます。

ただし、10万円を超えてしまうと減価償却として数年単位で経費として扱う必要があります。

10万を超えるものといえば、パソコンやテーブル等々。

 

2018年の私は、25万円のノートパソコンを買ったので減価償却やらないといけません><

 

消耗品費になるとして以下のものが対象になります。

  1. 椅子の購入
  2. インクの購入
  3. カーテンの購入

 

修繕費

資産であるパソコンや周辺機器、建物に関する通常の維持管理費や修理のための費用は、

修繕費として経費扱いにすることができます。

 

ただし修繕費の注意点があります。

それは、原状回復のために支出する場合は修繕費となります。

現状より機能アップさせる場合は、別になります。

 

別で資産計上して必要経費としましょう。

 

保険料

生命保険や地震保険、自動車保険は経費に含めることができます。

 

これは1つ注意なのですが、会社で年末調整する際

この保険料記入する用紙を渡されます。

そちらに全て記入して入れば、

あなたの確定申告で申告する必要はありません。

 

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雑記ブログで経費にできないもの

 

基本的に事業に関係ないものは請求できません。

私の場合で言えば

雑記ブログに関係ないものは経費にすることが出来ません。

 

例えば、日常的に使う食費や消耗品。

こういったものは、雑記ブログをやっていてもいなくても消費するものなので認められません。

NISA(少額投資非課税制度)の投資信託は記載する?

NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座にある株式投資信託の分配金は非課税です。
したがって、源泉徴収はされず、確定申告の必要もありません。

 

ふるさと納税は?

ふるさと納税はどこに書いたらいいのか

■確定申告書B 第一表

ふるさと納税は「寄附金控除」に当てはまります。
「寄附金控除 ㉘」の欄にふるさと納税した合計金額から、2,000円を差し引いた金額を記入します。

たとえば、ふるさと納税で合計30,000円を寄付した場合は、ここに「28,000」と書き込みます。
(30,000 − 2,000 = 28,000)

複数ある場合は都度2,000円ひいていきます。

 

■確定申告書B 第二表

「寄附金控除に関する事項(㉘)」の「寄附先の名称等」に、寄付をした自治体の名称を記入します。
例「山形県酒田市」
複数の自治体に寄付をした場合は、次のように記入すればOK。
例「山形県酒田市 ほか」

「寄附金」の欄には、寄附金の合計金額を記入します。

こちらは、2,000円を差し引く前の金額を記入します。

 

たとえば、30,000円を寄付した人はそのまま「30,000」と記入します。

複数の自治体に寄付をした場合は、寄附金の合計金額を書き込みます。

 

■寄附金税額控除

確定申告書B 第二表の下のほうにある「住民税・事業税に関する事項」の欄です。

この中の「都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)」のところに、寄附金の合計金額を記入します。

こちらも、2,000円を差し引く前の金額を記入します。

たとえば、30,000円を寄付した人はそのまま「30,000」と記入します。 複数の自治体に寄付をした場合は、寄附金の合計金額を書き込みます。

コンサルティング代は確定申告できる?

当然できます。

個人の場合は以下のようになります。

一応税務署さんにお聞きしました。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
雑費 or 研修費 00000 現金 00000

 

科目としては「雑費」or「研修費」ですかね

あとはコンサルティング料というものをオリジナルで作ってもいいです。

 

このコンサルティング料が10万以上だと

減価償却必要なのかというと減価償却は必要ありません。

 

なぜならコンサルは実物しない存在しないものだから!

 

PC等は存在するので減価償却必要なんですがコンサルティングに関しては必要ありませんのでご安心ください。

 

ideco(イデコ)はどうする?

ideco(イデコ)の書き方は次の通りです。

確定申告書B・第一表の左下部分にある「小規模企業共済等掛金控除⑬」の右側の空欄に

その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入します。

 

まず「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取って保管。

これは国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きますので、

捨てずにこれを大切に保管しておきます。

つづいて確定申告書Bに必要事項を書く

場所は「確定申告書B」の「小規模企業共済等掛金控除⑬」

iDeCoの掛け金を書いてください。

やよい会計オンラインの場合

確定申告書の設定項目をお読みください。

[確定申告書の作成]から「4.所得控除」のところに

小規模企業共済等掛金控除があるのでそちらに記入してください♪

 

ブログの経費の話をする前に伝えておきたいこと

雑記ブログに掛かったの必要な出費を経費にするとあなたの納税額が少なくなります。

あなたの納税額が少なくなるからといって、

何でもかんでも経費にしてしまうと

不自然な確定申告になり税務署から調査を受ける可能性が高くなります。

その際、経費に算入したものの税務署から否認されてしまったら、

過少申告による加算税を支払うことになってしまいます。

そういったことにならないよう、必要な経費のみ

きちんと申請することをオススメします。

また経費を証明するために証明書類はきちんととっておきましょう

経費の証明書類

  1. 領収書やレシート
  2. 請求書や納品書
  3. メールや郵便物
  4. 出金伝票

※領収書は、名前となんの費用かをキチンと書きましょう!

では雑記ブログで経費にできるものご紹介です!

まとめ

いかがだったでしょうか。

漫画や一人喫茶店も経費にできるのは

私が知った時はとっても嬉しかったです。

 

また、家賃も一部経費にできるので結構色んな事が経費にできます!

経費は節税につながる一番大事なポイントです。

 

税金を払いのは国民の義務なので喜んでお支払いしますが

できれば安く抑えたいのが人間です(笑)

 

必要以上に支払いたくない方は、

日頃からこまめにレシートや領収書をもらって、

確定申告に向けて保存しておきましょう。

 

これからブログを始める方や今年から確定申告が必要だと思っている方は

とりあえず領収証やレシートをもらっておきましょう!

 

領収書やレシートをまとめ、あとでいっぺんに経費にできるか調べながら会計ソフトに入れてみましょう。

 

最後にお伝えしておくと経費にできるできないの相談は税務署で行うことが出来ます。

平日ですと8:30~17:00まで税務署受付もしくは電話で確認することが出来ます。

 

お近くに税務署がない場合は、電話で確認しちゃいましょう!

 

また、自分で確定申告を行う場合、なにかしらの会計ソフトを使うことをオススメします。

 

私は、やよいの青色申告オンライン つかってます。

そちらのほうがめちゃくちゃ入力楽だからです(笑)

 

はじめて青色申告などの確定申告する際はぜひ会計ソフトもチェックしてみてください。

 

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